第1条(目的)
本約款は、本サービスの利用に関する権利義務を明確にし、継続的かつ円滑な取引関係を構築することを目的とする。
本約款は、株式会社ドクターズファーマシー(以下「当社」という)と医療機関(以下「利用者」という)との間で行われる海外医薬品の個人輸入代行サービス(以下「本サービス」という)の利用に適用される基本条件を定めるものである。
本約款は、本サービスの利用に関する権利義務を明確にし、継続的かつ円滑な取引関係を構築することを目的とする。
本約款において使用する主な用語の意味は、次のとおりとする。
利用者が支払期日に代金を完納しなかった場合、以後すべての取引は前条第1項の規定を準用し先入金(前払)とする。
第8条の支払に遅延が生じた場合、当社は利用者に対して年14.6%の遅延損害金を請求できるものとする。
当社は正規仕入ルート及び第三者機関の成分検査により医薬品の品質を担保する。ただし利用者の保管・取扱い不備に起因する事象については責任を負わない。
利用者は医薬品を第三者に転売・譲渡をしてはならない。
当社及び利用者は薬機法、医療法、関税法その他関連法令を遵守する。
当社及び利用者は、本サービスの利用で知り得た営業上・技術上の一切の情報を第三者へ開示又は漏洩してはならない。
天災、戦争、通関遅延その他当事者の合理的支配を超える事由により本サービスを履行できない場合、当事者は責任を負わない。
利用者は、当社の書面承諾なく、本約款に基づく地位又は権利義務を第三者へ譲渡・担保設定してはならない。
当社は、利用者に対して変更内容及び適用時期を事前通知した上で本約款を改定できる。
本約款に定めのない事項又は疑義が生じた場合、当社と利用者は誠意をもって協議し解決を図る。
本約款は日本法を準拠法とし、本サービスの利用に関して紛争が発生した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本約款は、2025 年 8 月 1 日から施行する。