サービス利用約款

株式会社ドクターズファーマシー サービス利用約款

本約款は、株式会社ドクターズファーマシー(以下「当社」という)と医療機関(以下「利用者」という)との間で行われる海外医薬品の個人輸入代行サービス(以下「本サービス」という)の利用に適用される基本条件を定めるものである。

第 1 章 総則

第1条(目的)

本約款は、本サービスの利用に関する権利義務を明確にし、継続的かつ円滑な取引関係を構築することを目的とする。

第2条(適用範囲)

  1. 本サービスの利用に関しては、本約款の定めるところによる。
  2. 当社と利用者が別途締結する個別契約、覚書、又は注文書が本約款と矛盾抵触する場合、当該個別契約等を優先する。

第3条(定義)

本約款において使用する主な用語の意味は、次のとおりとする。

  1. 医薬品:本サービスにより個人輸入される医薬品、再生医療等製品及び関連資材をいう。
  2. 輸入代行:当社が利用者の委任を受け、輸入元への発注、薬監証明取得、通関手続等を代理して行う業務をいう。
  3. サービス料:本サービスの利用に係る代行手数料、送料、輸入税その他諸費用を含む総称をいう。
第 2 章 取引手続き

第4条(個別契約の成立)

  1. 利用者が発注書、電子フォーム又は当社指定方法により医薬品を発注し、当社が書面又は電磁的方法で承諾した時点で個別契約が成立する。
  2. OEM・オリジナル医薬品については、当社が別途見積書を提示し、利用者が発注した時点で個別契約が成立するものとする。

第5条(輸入代行業務の範囲)

  1. 当社は、利用者の輸入者としての権利義務を妨げない範囲で個別契約に基づき輸入代行を行う。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という)に基づく輸入者は利用者とし、利用者は医薬品の使用・保管に関する一切の法的責任を負う。

第6条(所有権及び危険負担の移転)

  1. 医薬品の所有権は、次条に定める代金の全額の支払完了時に輸入元から利用者に移転する。
  2. 医薬品の滅失又は毀損の危険は、当社指定倉庫から利用者指定場所へ引渡しが完了した時点で利用者に移転する。
第 3 章 価格・支払い条件

第7条(販売価格及びサービス料)

  1. 当社は、見積書又は受注確認書に医薬品の販売価格及びサービス料(以下「代金」という)の内訳を明示する。
  2. 為替変動、国際運賃等の外部要因により代金の価格改定が必要な場合、当社は速やかに利用者へ通知し協議の上決定する。

第8条(支払)

  1. 初回取引:利用者は個別契約成立後 3 営業日以内に代金を全額前払する。
  2. 2 回目以降:利用者は納品完了日の翌営業日から起算して 3 営業日以内に代金を支払う。
  3. その他:前各項に関わらず、利用者と当社が合意した場合は、個別の支払方法を適用する。

第8条の2(支払遅延時の措置)

利用者が支払期日に代金を完納しなかった場合、以後すべての取引は前条第1項の規定を準用し先入金(前払)とする。

第9条(支払方法)

  1. 第8条の支払は当社指定銀行口座への振込によるものとし、その手数料は利用者の負担とする。
  2. 利用者と当社が別途合意した場合は、銀行振替以外の方法を適用することがある。

第10条(遅延損害金)

第8条の支払に遅延が生じた場合、当社は利用者に対して年14.6%の遅延損害金を請求できるものとする。

第 4 章 検品及び返品

第11条(検品)

  1. 利用者は医薬品の納品後直ちに数量及び外観を確認し、納品後 7 日以内に契約不適合又は不足を当社へ通知しなければならない。なお、当該医薬品の所有権は、検品の有無又は結果にかかわらず、当該医薬品に係る代金の全額が当社に支払われた時点で、輸入元から利用者に移転するものとする。
  2. 前項期間経過後は、当社は一切の責任を負わない 。

第12条(返品・交換)

  1. 当社の責に帰すべき契約不適合が認められた場合、当社は本サービスによる交換又は返金により対応する。
  2. 個人輸入の性質上、利用者の都合による返品・キャンセルは一切できない。
第 5 章 品質保証・法令順守

第13条(品質保証)

当社は正規仕入ルート及び第三者機関の成分検査により医薬品の品質を担保する。ただし利用者の保管・取扱い不備に起因する事象については責任を負わない。

第14条(転売・譲渡の禁止)

利用者は医薬品を第三者に転売・譲渡をしてはならない。

第15条(法令遵守)

当社及び利用者は薬機法、医療法、関税法その他関連法令を遵守する。

第 6 章 解除

第16条(解除)

  1. 利用者又は当社は、相手方が次のいずれかに該当したとき、何らの催告を要せずして直ちに個別契約を解除できる。
    • (1) 支払停止又は破産等の申立があったとき
    • (2) 本約款又は法令に重大な違反をしたとき
    • (3) その他信用上重大な事由が生じたとき
  2. 前項の規定に基づく解除により生じた損害は、違反当事者が賠償の責を負う。
第 7 章 機密保持・その他

第17条(機密保持)

当社及び利用者は、本サービスの利用で知り得た営業上・技術上の一切の情報を第三者へ開示又は漏洩してはならない。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者及び当社は、現在及び将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを確約する。
    • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)
    • (2) 反社会的勢力に資金を提供し、あるいは利益を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
    • (3) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する者
    • (4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. 利用者又は当社が、前項に違反したことが判明した場合、相手方は何らの催告を要せずして直ちに個別契約を解除することができる。
  3. 前項の規定に基づき個別契約が解除された場合でも、解除された当事者は、相手方に対し、これにより生じた損害の賠償を請求することはできない。

第19条(不可抗力)

天災、戦争、通関遅延その他当事者の合理的支配を超える事由により本サービスを履行できない場合、当事者は責任を負わない。

第20条(譲渡禁止)

利用者は、当社の書面承諾なく、本約款に基づく地位又は権利義務を第三者へ譲渡・担保設定してはならない。

第21条(約款の変更)

当社は、利用者に対して変更内容及び適用時期を事前通知した上で本約款を改定できる。

第22条(協議事項)

本約款に定めのない事項又は疑義が生じた場合、当社と利用者は誠意をもって協議し解決を図る。

第23条(準拠法・合意管轄)

本約款は日本法を準拠法とし、本サービスの利用に関して紛争が発生した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

本約款は、2025 年 8 月 1 日から施行する。

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